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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第六十二条 (決定後の罰金、没収等との調整)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(決定後の罰金、没収等との調整)

第六十二条

金融庁長官は、法第百八十五条の八第一項から第三項までの規定により法第百八十五条の七第一項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。)、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(法第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。)又は第十五項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。)の決定の効力を停止したときは、その旨を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

2第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書には、変更後の課徴金の額、変更の理由及び変更後の課徴金の納付期限を記載しなければならない。

3金融庁長官は、法第百八十五条の八第八項の規定により法第百八十五条の七第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定を取り消したときは、その旨を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

4金融庁長官は、法第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更の処分をした場合であって、当該変更の処分をした後の法第百八十五条の七第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定に係る課徴金の額を超える額の課徴金が既に納付されているときは、速やかに、当該超える額を被審人に還付する手続をとらなければならない。法第百八十五条の八第八項の規定による取消しの処分をした場合であって、法第百八十五条の七第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定に係る課徴金が既に納付されているときも、同様とする。

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