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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第六十二条の二 (延滞金の徴収)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(延滞金の徴収)

第六十二条の二

第百八十五条の十四第二項の規定により延滞金を徴収する場合において、課徴金を納付しなければならない者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。

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