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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第六十三条 (出頭命令の手続)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(出頭命令の手続)

第六十三条

第百七十七条第一項第一号の規定により事件関係人又は参考人に出頭を求める処分をする場合は、次に掲げる事項を記載した出頭命令書を交付し、又は送付して、これを行わなければならない。

  1. 相手方の氏名又は名称
  2. 相手方に求める事項
  3. 出頭すべき日時及び場所
  4. 出頭しない場合における法律上の制裁

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