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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第六十一条の八 (罰金の確定裁判がある場合の按分額)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(罰金の確定裁判がある場合の按分額)

第六十一条の八

第百八十五条の七第十六項に規定する内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、同条第六項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

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