(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等)
第十九条
法第十一条第四項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる売買とする。
- 一有価証券(次に掲げる有価証券を除く。)の売買
- イ金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)のうち、次のいずれにも該当するもの
- ロ金融商品取引法第二条第一項第六号、第七号又は第九号に掲げる有価証券(新株予約権証券を除く。)のうち、同条第十六項に規定する金融商品取引所若しくはこれに類似する取引所で外国に所在するもの(以下この号において「金融商品取引所等」という。)に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの
- ハ金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券のうち、次のいずれにも該当するもの
- ニ金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券(投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十五項に規定する投資証券をいう。ニにおいて同じ。)又は外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。ホにおいて同じ。)で投資証券に類する証券に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもの
- ホ金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券(投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十項に規定する投資法人債券をいう。ホにおいて同じ。)又は外国投資証券で投資法人債券に類する証券に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもの
- ヘ金融商品取引法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうち、次のいずれにも該当するもの
- ト金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちイ、ロ又はヘに掲げる有価証券の性質を有するもの
- チ金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイからトまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもののうち、金融商品取引所等に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの
- リイからチまでに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
- イ
- 二前号イからリまでに掲げる有価証券の売買のうち、デリバティブ取引、信用取引(法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号に規定する相手方金融機関であって、金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第三十条第一項において同じ。)である者が顧客に信用を供与して行うものをいう。)その他内閣府令で定める取引に該当するもの
2法第十一条第四項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
- 一前項各号に掲げる有価証券の売買
- 二市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引
3法第十一条第四項第三号に規定する政令で定めるものは、有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)若しくは有価証券の売出し(金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。)の取扱い(第一項第一号イからリまでに掲げる有価証券に係るものを除く。)又は有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(金融商品取引法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の取扱いとする。
4法第十一条第四項第四号に規定する政令で定める投資顧問契約は、金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約(有価証券の価値等(同号イに規定する有価証券の価値等をいい、第一項第一号イからリまでに掲げる有価証券に係るものを除く。)又は金融商品の価値等(同条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等をいう。)の分析に基づく投資判断(同号ロに規定する投資判断をいい、前三項に該当しない取引及び取扱いに係るものを除く。次項において同じ。)に関し助言を行うものに限る。)とする。
5法第十一条第四項第四号に規定する政令で定める投資一任契約は、金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約(投資判断に基づき投資を行うものに限る。)とする。