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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第十八条 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約)

第十八条

第十一条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険契約とする。

  1. 保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約
  2. 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によって生ずる損害を塡補することを約する保険契約(専ら動産を保険の目的とするものを除く。)
  3. 再保険契約
  4. 法人その他の団体又は個人(事業として又は事業のために保険契約者となる場合におけるものに限る。)を保険契約者とする保険契約
  5. 団体保険(団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう。)に係る保険契約(保険契約者等(法第十七条第一項に規定する保険契約者等をいう。第七号イにおいて同じ。)の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
  6. 保険料の計算の基礎となる係数その他の事項について、顧客に対して必要な情報が適切に提供されることが特に必要なものとして内閣府令で定める保険契約
  7. 前各号に掲げる保険契約以外の保険契約で次のいずれかに該当するもの
    1. 次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる保険に係る保険契約(保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)であって、一の保険契約者に係る一の被保険者につきそれぞれ当該(1)から(3)までに定める金額を超える保険金の支払又は損害の塡補を約するもの
    2. 保険期間が被保険者の終身である保険に係る保険契約

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