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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第三十八条 (貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する貸金業法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する貸金業法の規定の読替え)

第三十八条

第三十二条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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