条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第三十九条

平成十二年政令第四百八十四号政令

第三十九条

第四十条の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 役員の氏名
  4. 会員(法第四十条第二号に規定する会員をいう。第四十五条第二項において同じ。)の商号、名称又は氏名

2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第三十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条(貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する貸金業法の規定の読替え) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 目次 第四十条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) →