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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第四十条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

第四十条

第五十一条第一項第二号及び第四号ニ、第五十五条並びに第七十二条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。

  1. 金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
  2. 第四十二条各号に掲げる指定

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