(事故の確認を要しない場合)
第百十三条
準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一裁判所の確定判決を得ている場合
- 二裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合
- 三
- 四金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体のあっせん又は指定紛争解決機関(令第四十条各号に掲げる指定を受けた者を含む。)の紛争解決手続による和解が成立している場合
- 五弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合
- 六
- 七
- 八和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合
- 九事故による損失について、金融サービス仲介業者と顧客との間で顧客に対して支払をすることとなる額が定まっている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合(前各号に掲げる場合を除く。)
- イ金融サービス仲介業者が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(ロに規定する委員会が司法書士である委員のみにより構成されている場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。
- ロイの支払が事故による損失を補塡するために行われるものであることが、認定金融サービス仲介業協会の内部に設けられた委員会(認定金融サービス仲介業協会により任命された複数の委員(事故に係る金融サービス仲介業者及び顧客と特別の利害関係のない弁護士又は司法書士である者に限る。)により構成されるものをいう。)において調査され、確認されていること。
- イ
- 十金融サービス仲介業者又はその代表者等が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が百万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。
- 十一
2前項第十号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同条第三号又は第四号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、同項第十一号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
3金融サービス仲介業者は、第一項第九号から第十一号までに掲げる場合において、準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第百十六条各号に掲げる事項を、当該申込み若しくは約束又は提供に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長。)に報告しなければならない。