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民事調停法 第十六条 (調停の成立・効力)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(調停の成立・効力)

第十六条

調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

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