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民事調停法 第十五条 (裁判官の調停への準用)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(裁判官の調停への準用)

第十五条

第十一条から前条までの規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。

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(罰則の適用)

この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なを従前の例による。

2小作調停法又は金銭債務臨時調停法による調停委員又は調停委員であつた者のこの法律施行後の行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。但し、従前の規定中「千円」とあるのは「五千円」とする。

3この法律施行後の行為に対して従前の過料に関する規定を適用する場合には、その規定中「五十円」とあるのは「三千円」とし、「五百円」とあるのは「五千円」とする。但し、従前の家事審判法の規定中「五百円」とあるのは「三千円」とする。

4この法律施行後に従前の例によるべき場合であつても、過料の裁判又は審判及びその執行については、第三十六条又はこの法律による改正後の家事審判法第二十九条の規定を適用する。

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