条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 民事調停法
民事調停法
昭和二十六年法律第二百二十二号
法律
· 条文 60 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
民事調停法について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(調停事件)
第三条
(管轄)
第四条
(移送等)
第四条の二
(調停の申立て)
第五条
(調停機関)
第六条
(調停委員会の組織)
第七条
(調停主任等の指定)
第八条
(民事調停委員)
第九条
(民事調停委員の除斥)
第十条
(手当等)
第十一条
(利害関係人の参加)
第十二条
(調停前の措置)
第十二条の二
(調停手続の指揮)
第十二条の三
(期日の呼出し)
第十二条の四
(調停の場所)
第十二条の五
(調書の作成)
第十二条の六
(記録の閲覧等)
第十二条の七
(事実の調査及び証拠調べ等)
第十三条
(調停をしない場合)
第十四条
(調停の不成立)
第十五条
(裁判官の調停への準用)
第十六条
(調停の成立・効力)
第十七条
(調停に代わる決定)
第十八条
(異議の申立て)
第十九条
(調停不成立等の場合の訴の提起)
第十九条の二
(調停の申立ての取下げ)
第二十条
(付調停)
第二十条の二
(調停が成立した場合の費用の負担)
第二十条の三
(訴訟手続等の中止)
第二十一条
(終局決定以外の決定に対する即時抗告)
第二十一条の二
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
第二十二条
(非訟事件手続法の準用)
第二十三条
(この法律に定のない事項)
第二十三条の二
(民事調停官の任命等)
第二十三条の三
(民事調停官の権限等)
第二十三条の四
(民事調停官の除斥及び忌避)
第二十三条の五
(民事調停官に対する手当等)
第二十四条
(宅地建物調停事件・管轄)
第二十四条の二
(地代借賃増減請求事件の調停の前置)
第二十四条の三
(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)
第二十五条
(農事調停事件)
第二十六条
(管轄)
第二十七条
(小作官等の意見陳述)
第二十八条
(小作官等の意見聴取)
第二十九条
(裁判官の調停への準用)
第三十条
(移送等への準用)
第三十一条
(商事調停事件について調停委員会が定める調停条項)
第三十二条
(鉱害調停事件・管轄)
第三十三条
(農事調停等に関する規定の準用)
第三十三条の二
(交通調停事件・管轄)
第三十三条の三
(公害等調停事件・管轄)
第三十四条
(不出頭に対する制裁)
第三十五条
(措置違反に対する制裁)
第三十六条
(過料についての決定)
第三十七条
(評議の秘密を漏らす罪)
第三十八条
(人の秘密を漏らす罪)
第三十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条
(政令への委任)
第百二十五条
(政令への委任)