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民事調停法 第五条 (調停機関)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(調停機関)

第五条

裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。

2裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。

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