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民事調停法 第二十三条の三 (民事調停官の権限等)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(民事調停官の権限等)

第二十三条の三

民事調停官は、裁判所の指定を受けて、調停事件を取り扱う。

2民事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、次条第三項ただし書に規定する権限並びにこの法律の規定(第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定を含む。)及び特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)の規定において裁判官が行うものとして規定されている民事調停及び特定調停に関する権限(調停主任に係るものを含む。)のほか、次に掲げる権限を行うことができる。

  1. 第四条第五条第一項ただし書第七条第二項第八条第一項第十七条第三十条第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する第二十八条第三十四条及び第三十五条の規定において裁判所が行うものとして規定されている民事調停に関する権限
  2. 第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定(同法第十三条及び第十四条第三項本文(同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
  3. 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の規定において裁判所が行うものとして規定されている特定調停に関する権限

3民事調停官は、独立してその職権を行う。

4民事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十条第五項の規定は、民事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。

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