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民事調停法 第二十三条の四 (民事調停官の除斥及び忌避)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(民事調停官の除斥及び忌避)

第二十三条の四

民事調停官の除斥及び忌避については、非訟事件手続法第十一条第十二条並びに第十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定を準用する。

2非訟事件手続法第十三条第五項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、前項において準用する同条第四項本文の規定にかかわらず、調停手続は停止しない。

3民事調停官の除斥又は忌避についてはその民事調停官の所属する裁判所が、簡易裁判所に所属する民事調停官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。ただし、前項の裁判は、忌避された民事調停官がすることができる。

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