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民事調停法 第二十三条の五 (民事調停官に対する手当等)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(民事調停官に対する手当等)

第二十三条の五

民事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。

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