(民事調停官に対する手当等) 第二十三条の五 民事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。 e-Gov法令検索で第二十三条の五を開く ↗