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民事調停法 第三十三条 (農事調停等に関する規定の準用)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(農事調停等に関する規定の準用)

第三十三条

第二十四条の三及び第二十七条から第三十条までの規定は、前条の調停事件に準用する。この場合において、第二十七条及び第二十八条中「小作官又は小作主事」とあるのは、「経済産業局長」と読み替えるものとする。

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