(農事調停等に関する規定の準用) 第三十三条 第二十四条の三及び第二十七条から第三十条までの規定は、前条の調停事件に準用する。この場合において、第二十七条及び第二十八条中「小作官又は小作主事」とあるのは、「経済産業局長」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗