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民事調停法 第二十四条の三 (地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)

第二十四条の三

前条第一項の請求に係る調停事件については、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意(当該調停事件に係る調停の申立ての後にされたものに限る。)があるときは、申立てにより、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。

2前項の調停条項を調書に記載したときは、調停が成立したものとみなし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

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