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民事調停法 第二十四条の二 (地代借賃増減請求事件の調停の前置)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(地代借賃増減請求事件の調停の前置)

第二十四条の二

借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。

2前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

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