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民事調停法 第二十五条 (農事調停事件)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(農事調停事件)

第二十五条

農地又は農業経営に付随する土地、建物その他の農業用資産(以下「農地等」という。)の貸借その他の利用関係の紛争に関する調停事件については、前章に定めるもののほか、この節の定めるところによる。

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