条文くん法令検索 AIに質問する

民事調停法 第二十六条 (管轄)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(管轄)

第二十六条

前条の調停事件は、紛争の目的である農地等の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事調停法第二十六条(管轄)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(農事調停事件) 民事調停法 目次 第二十七条(小作官等の意見陳述) →