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民事調停法 第二十六条 (管轄)
昭和二十六年法律第二百二十二号
法律
(管轄)
第二十六条
前条
の調停事件は、紛争の目的である農地等の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。
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