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民事調停法 第二十七条 (小作官等の意見陳述)
昭和二十六年法律第二百二十二号
法律
(小作官等の意見陳述)
第二十七条
小作官又は小作主事は、調停手続の期日に出席し、又は調停手続の期日外において、調停委員会に対して意見を述べることができる。
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