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地方自治法施行規程 第四条

昭和二十二年政令第十九号政令

第四条

都道府県知事は、職員のうちから、小作主事を命ずるものとする。

2小作主事は、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第二十七条及び第二十八条第三十条において準用する場合を含む。)に規定する事務をつかさどる。

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