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民事調停法 第二十八条 (小作官等の意見聴取)
昭和二十六年法律第二百二十二号
法律
(小作官等の意見聴取)
第二十八条
調停委員会は、調停をしようとするときは、小作官又は小作主事の意見を聴かなければならない。
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この条文を参照している条文
地方自治法施行規程 第4条
第23条の3
第29条
第30条
第33条
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