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民事調停法 第二十八条 (小作官等の意見聴取)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(小作官等の意見聴取)

第二十八条

調停委員会は、調停をしようとするときは、小作官又は小作主事の意見を聴かなければならない。

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