(交通調停事件・管轄) 第三十三条の二 自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害賠償を請求する者の住所又は居所の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。 e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗