(鉱害調停事件・管轄) 第三十二条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)に定める鉱害の賠償の紛争に関する調停事件は、損害の発生地を管轄する地方裁判所の管轄とする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗