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民事調停法 第三十二条 (鉱害調停事件・管轄)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(鉱害調停事件・管轄)

第三十二条

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)に定める鉱害の賠償の紛争に関する調停事件は、損害の発生地を管轄する地方裁判所の管轄とする。

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