(措置違反に対する制裁) 第三十五条 当事者又は参加人が正当な事由がなく第十二条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による措置に従わないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗