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民事調停法 第三十五条 (措置違反に対する制裁)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(措置違反に対する制裁)

第三十五条

当事者又は参加人が正当な事由がなく第十二条第十五条において準用する場合を含む。)の規定による措置に従わないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。

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