条文くん法令検索 AIに質問する

民事調停法 第三十六条 (過料についての決定)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(過料についての決定)

第三十六条

前二条の過料の決定は、裁判官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2前項に規定するもののほか、過料についての決定に関しては、非訟事件手続法第五編の規定(同法第百十九条並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定並びに同法第百二十条及び第百二十二条の規定中検察官に関する部分を除く。)並びに刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百八条第一項本文及び第二項並びに第五百十四条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事調停法第三十六条(過料についての決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(措置違反に対する制裁) 民事調停法 目次 第三十七条(評議の秘密を漏らす罪) →