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非訟事件手続法 第百十九条 (管轄裁判所)

平成二十三年法律第五十一号法律
(管轄裁判所)

第百十九条

過料事件(過料についての裁判の手続に係る非訟事件をいう。)は、他の法令に特別の定めがある場合を除き、当事者(過料の裁判がされた場合において、その裁判を受ける者となる者をいう。以下この編において同じ。)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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