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非訟事件手続法 第百十八条 (除権決定による有価証券の無効の宣言等)

平成二十三年法律第五十一号法律
(除権決定による有価証券の無効の宣言等)

第百十八条

裁判所は、有価証券無効宣言公示催告の申立てについての除権決定において、その申立てに係る有価証券を無効とする旨を宣言しなければならない。

2前項の除権決定がされたときは、有価証券無効宣言公示催告の申立人は、その申立てに係る有価証券により義務を負担する者に対し、当該有価証券による権利を主張することができる。

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