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非訟事件手続法 第百十七条 (公示催告の内容等)

平成二十三年法律第五十一号法律
(公示催告の内容等)

第百十七条

有価証券無効宣言公示催告においては、第百一条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を公示催告の内容とする。

  1. 申立人の表示
  2. 権利を争う旨の申述の終期の指定
  3. 前号に規定する権利を争う旨の申述の終期までに権利を争う旨の申述をし、かつ、有価証券を提出すべき旨の有価証券の所持人に対する催告
  4. 前号に掲げる催告に応じて権利を争う旨の申述をしないことにより有価証券を無効とする旨を宣言する旨の表示

2有価証券無効宣言公示催告についての前章の規定の適用については、第百三条第百五条第一項から第三項まで並びに第百六条第一項及び第三項中「権利の届出の終期」とあるのは「権利を争う旨の申述の終期」と、第百四条第一項中「第百六条第一項から第四項まで」とあるのは「第百六条第一項又は第三項」と、第百五条第三項第百六条第一項及び第百八条第五号中「権利の届出又は権利を争う旨の申述」とあるのは「権利を争う旨の申述」と、第百六条第三項中「適法な権利を争う旨の申述があった場合であって、適法な権利の届出がないとき」とあるのは「適法な権利を争う旨の申述があったとき」と、同条第六項中「制限決定又は留保決定」とあるのは「留保決定」と、第百七条中「、制限決定及び留保決定」とあるのは「及び留保決定」と、第百八条第五号中「第百六条第二項から第四項まで」とあるのは「第百六条第三項」とする。

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