(公示催告の期間) 第百三条 前条第一項の規定により公示催告を官報に掲載した日から権利の届出の終期までの期間は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、二月を下ってはならない。 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗