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非訟事件手続法 第百八条 (除権決定の取消しの申立て)

平成二十三年法律第五十一号法律
(除権決定の取消しの申立て)

第百八条

次に掲げる事由がある場合には、除権決定の取消しの申立てをすることができる。

  1. 法令において公示催告の申立てをすることができる場合に該当しないこと。
  2. 第百二条第一項の規定による公示催告についての公告をせず、又は法律に定める方法によって公告をしなかったこと。
  3. 第百三条に規定する公示催告の期間を遵守しなかったこと。
  4. 除斥又は忌避の裁判により除権決定に関与することができない裁判官が除権決定に関与したこと。
  5. 適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述があったにもかかわらず、第百六条第二項から第四項までの規定に違反して除権決定がされたこと。
  6. 第八十三条第三項において準用する民事訴訟法第三百三十八条第一項第四号から第八号までの規定により再審の申立てをすることができる場合であること。

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