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非訟事件手続法 第百十条 (申立期間)

平成二十三年法律第五十一号法律
(申立期間)

第百十条

第百八条の規定による除権決定の取消しの申立ては、申立人が除権決定があったことを知った日(同条第四号又は第六号に掲げる事由を不服の理由とする場合において、その日に申立人がその事由があることを知らなかったときにあっては、その事由があることを知った日)から三十日の不変期間内にしなければならない。

2除権決定が告知された日から五年を経過したときは、第百八条の規定による除権決定の取消しの申立てをすることができない。

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