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非訟事件手続法 第百十一条 (申立てについての裁判等)

平成二十三年法律第五十一号法律
(申立てについての裁判等)

第百十一条

第百八条の規定による除権決定の取消しの申立てがあったときは、裁判所は、申立人及び相手方の双方が立ち会うことができる審問期日を指定するとともに、審理終結日を定めなければならない。

2裁判所は、前項に規定する場合において、第百八条各号に掲げる事由があるときは、除権決定を取り消す決定をしなければならない。

3前項の規定による除権決定を取り消す決定が確定したときは、官報に掲載してその主文を公告しなければならない。

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