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非訟事件手続法 第百十二条 (事件の記録の閲覧等)

平成二十三年法律第五十一号法律
(事件の記録の閲覧等)

第百十二条

第三十二条第一項から第四項までの規定にかかわらず、申立人及び権利の届出をした者又は権利を争う旨の申述をした者その他の利害関係人は、裁判所書記官に対し、公示催告事件又は除権決定の取消しの申立てに係る事件の記録の閲覧等又は記録の複製を請求することができる。

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