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非訟事件手続法 第百十三条 (適用除外)

平成二十三年法律第五十一号法律
(適用除外)

第百十三条

第四十条の規定は、公示催告手続には、適用しない。

2第五十九条の規定は、公示催告手続開始の決定、公示催告決定及び除権決定には、適用しない。

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