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非訟事件手続法 第百十四条 (申立権者)

平成二十三年法律第五十一号法律
(申立権者)

第百十四条

盗取され、紛失し、又は滅失した有価証券のうち、法令の規定により無効とすることができるものであって、次の各号に掲げるものを無効とする旨の宣言をするためにする公示催告の申立ては、それぞれ当該各号に定める者がすることができる。

  1. 無記名式の有価証券又は裏書によって譲り渡すことができる有価証券であって白地式裏書(被裏書人を指定しないで、又は裏書人の署名若しくは記名押印のみをもってした裏書をいう。)がされたものその最終の所持人
  2. 前号に規定する有価証券以外の有価証券その有価証券により権利を主張することができる者

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