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非訟事件手続法 第百十六条 (申立ての方式及び疎明)

平成二十三年法律第五十一号法律
(申立ての方式及び疎明)

第百十六条

有価証券無効宣言公示催告の申立ては、その申立てに係る有価証券の謄本を提出し、又は当該有価証券を特定するために必要な事項を明らかにして、これをしなければならない。

2有価証券無効宣言公示催告の申立てに係る有価証券の盗難、紛失又は滅失の事実その他第百十四条の規定により申立てをすることができる理由は、これを疎明しなければならない。

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