条文くん法令検索 AIに質問する

非訟事件手続法 第百十五条 (管轄裁判所)

平成二十三年法律第五十一号法律
(管轄裁判所)

第百十五条

前条に規定する公示催告(以下この章において「有価証券無効宣言公示催告」という。)の申立てに係る事件は、その有価証券に義務履行地(手形又は小切手にあっては、その支払地。以下この項において同じ。)が表示されているときはその義務履行地を管轄する簡易裁判所の管轄に属し、その有価証券に義務履行地が表示されていないときはその有価証券により義務を負担する者が普通裁判籍を有する地を管轄する簡易裁判所の管轄に属し、その者が普通裁判籍を有しないときはその者がその有価証券により義務を負担した時に普通裁判籍を有した地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。

2前項の規定にかかわらず、同項の有価証券が登記された権利について発行されたものであるときは、同項の申立ては、その権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。

e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「非訟事件手続法第百十五条(管轄裁判所)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十四条(申立権者) 非訟事件手続法 目次 第百十六条(申立ての方式及び疎明) →