条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第二百十一条 (受益証券の喪失)

平成十八年法律第百八号法律
(受益証券の喪失)

第二百十一条

受益証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2受益証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

3受益証券を喪失した者が非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、当該受益証券を喪失した者は、相当の担保を供して、受益証券発行信託の受託者に当該受益証券に係る債務を履行させることができる。

e-Gov法令検索で第二百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第二百十一条(受益証券の喪失)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十条(記名式と無記名式との間の転換) 信託法 目次 第二百十二条(受益証券発行信託の受託者の義務の特例) →