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信託法 第二百十条 (記名式と無記名式との間の転換)

平成十八年法律第百八号法律
(記名式と無記名式との間の転換)

第二百十条

受益証券が発行されている受益権の受益者は、いつでも、その記名式の受益証券を無記名式とし、又はその無記名式の受益証券を記名式とすることを請求することができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

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