(特定目的会社の優先出資の併合について準用する会社法の規定の読替え) 第十六条 法第五十条第一項の規定において特定目的会社の優先出資の併合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗