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資産の流動化に関する法律施行令 第十七条 (特定目的会社の優先出資の消却及び併合について準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(特定目的会社の優先出資の消却及び併合について準用する会社法の規定の読替え)

第十七条

第五十条第三項の規定において特定目的会社の優先出資の消却及び併合について会社法第二百三十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「相当する数の」とあるのは、「相当する口数の」と読み替えるものとする。

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