(電磁的方法による通知の承諾等)
第十八条
次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一
- 二法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第二項
- 三法第百三十二条第二項(法第百四十条第二項及び第百五十一条第五項において準用する場合を含む。)
- 四法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項(法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する場合を含む。)
- 五法第二百四十二条第三項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)
- 六法第二百五十二条第二項において準用する信託法第百九条第二項
2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。