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資産の流動化に関する法律 第百四十条 (新優先出資引受権付特定社債発行事項の公示)

平成十年法律第百五号法律
(新優先出資引受権付特定社債発行事項の公示)

第百四十条

特定目的会社は、新優先出資引受権付特定社債(前条第四項の決議があったものを除く。)を発行するときは、新優先出資引受権付特定社債の総額、払込金額、新優先出資の引受権の内容、新優先出資の引受権を行使することができる期間及び募集の方法を公告し、又は社員に通知しなければならない。

2第百三十二条第二項の規定は、前項の通知について準用する。

3特定目的会社は、第一項の規定による公告又は通知の日から二週間を経過した後でなければ、新優先出資引受権付特定社債の割当てをすることができない。

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