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資産の流動化に関する法律 第百三十二条 (転換特定社債発行事項の公示)

平成十年法律第百五号法律
(転換特定社債発行事項の公示)

第百三十二条

特定目的会社は、転換特定社債(前条第二項の決議があったものを除く。)を発行する場合には、転換特定社債の総額、払込金額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間及び募集の方法を公告し、又は社員に通知しなければならない。

2特定目的会社は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により前項の通知をする場合には、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、内閣府令で定める方法により、当該通知をしなければならない。

3特定目的会社は、第一項の規定による公告又は通知の日から二週間を経過した後でなければ、転換特定社債の割当てをすることができない。

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