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資産の流動化に関する法律施行令 第四十一条 (特定借入れに係る債権者に対する催告に係る電磁的方法)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(特定借入れに係る債権者に対する催告に係る電磁的方法)

第四十一条

特定目的会社は、法第百五十七条第二項において準用する法第百三十二条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により法第百五十七条第一項の催告をする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定借入れに係る債権者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た特定目的会社は、当該特定借入れに係る債権者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による催告を受けない旨の申出があったときは、当該特定借入れに係る債権者に対し、法第百五十七条第一項に規定する催告を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特定借入れに係る債権者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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