(特定目的会社の解散の命令等について準用する会社法の規定の読替え)
第四十二条
法第百六十三条の規定において特定目的会社の解散の命令及び特定目的会社の財産の保全について会社法第八百二十四条及び第八百二十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百六十三条の規定において特定目的会社の解散の命令及び特定目的会社の財産の保全について会社法第八百二十四条及び第八百二十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。